2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 地方公務員法の一部を改正する法律案( 第二百一回国会内閣提出、第二百四回国会衆 議院送付) 第一〇 全世代対応型の社会保障制度を構築す るための健康保険法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一より第一〇まで 一、国会職員法及び国家公務員退職手当法
関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 地方公務員法の一部を改正する法律案( 第二百一回国会内閣提出、第二百四回国会衆 議院送付) 第一〇 全世代対応型の社会保障制度を構築す るための健康保険法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一より第一〇まで 一、国会職員法及び国家公務員退職手当法
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
康夫君 警務部長 大蔵 誠君 庶務部長 加賀谷ちひろ君 管理部長 伊藤 文靖君 国際部長 三澤 康君 国立国会図書館側 館長 吉永 元信君 総務部長 片山 信子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国会職員法及び国家公務員退職手当法
最後に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件でございますが、本件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定の整理を行うものでございます。 以上でございます。
議院運営委員長提出、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(大島理森君) 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長高木毅君。 ――――――――――――― 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔高木毅君登壇〕
○高木委員長 それでは、まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○高木委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡田事務総長 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件外四件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件は、政府職員の改正に準じて、国会職員の定年を段階的に引き上げる等の措置を講じようとするものであります。
今回の谷脇さんはそういうケースにも該当し得るのかどうなのか、これは、国家公務員退職手当法に基づいてちょっと御説明をいただけますか。
しかし、退職後も、今の説明、つまり、国家公務員退職手当法十五条によれば返納を命ずる処分を行うことはできるわけですから、可能性としては、今後も、例えば山田真貴子さんであっても黒川さんであっても、これは過去には退職金全額返納している事例もありますよ、調べましたけれども、不祥事で。そういうことは法律上もできるし、可能性としてもあるということで、理解でよろしいですか。
国家公務員退職手当法は、第十五条におきまして、退職手当の支給後に、退職した職員が、一つには、在職中の行為で禁錮刑以上の刑に処せられた場合、二つには、在職中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合には、退職手当の返納を命ずる処分を行うことができる旨規定しているところでございます。
国家公務員退職手当法第十五条第一項第三号は、既に退職した職員が在職中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合には、退職手当の返納を命ずる処分を行うことができるとしているところでございます。
その際、国家公務員退職手当法の規定にのっとり退職手当を支給してございますが、これもプライバシーに関することということで、詳細についてはお答えは差し控えたいと存じます。
先ほど答弁ありましたとおり、退職後には懲戒処分を行えないわけでございますが、退職手当法の問題として御説明いたしますと、退職手当法第十五条第一項第三号は、既に退職した職員が在職中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められたときは退職手当の返納を命ずる処分を行うことができると定めているところでございます。
退職手当の支払の差止めという、退職手当の支払の差止めということでございますが、これ、国家公務員退職手当法十三条の二項に規定がございまして、例えばでございますが、二項の一号で、一号の方を申し上げますと、当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至
国家公務員退職手当法上この権限がございますのは、退職手当管理機関でございます。退職手当管理機関というのはいわゆる懲戒を行うことができる機関ということでございますので、この場合は内閣ということでございます。
○小西洋之君 法務省の官房長、退職手当法上、内閣はこの検事長に対してどういう要件が成立すれば退職金の差止めの処分ができますか。
○森国務大臣 黒川氏に対する退職手当は現時点では支給されておりませんが、退職手当の支払い予定日については未定ではありますが、国家公務員退職手当法第二条の三第二項において、職員が退職した日から起算して一カ月以内に支払わなければならないと定められております。
○階委員 今の退職手当法に関する説明がありまして、私もきょうの資料でつけておりますが、十一ページにありますけれども、十三条の二項というところに、退職をした者に差止めができる要件が書いてあります。「その者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。」
黒川氏の退職に係る退職手当管理機関は内閣でございますが、内閣の一員であり、かつ検察庁を所管する立場として調査を行った法務大臣としては、黒川氏の場合、国家公務員退職手当法第十三条二項一号又は二号に規定されている退職手当支払い差止め処分の要件に該当しないものと考えております。
そのため、黒川氏は、国家公務員退職手当法第五条の、その者の非違によることなく退職した者とは認められず、黒川氏には、同条が規定する定年退職等の規定ではなく、同法第三条の自己都合退職の規定が適用されることとなるものであります。これにより、黒川氏の退職手当の額は、同法第五条の定年退職等の規定を適用されて支給される場合より相当額少なくなるものと承知をしております。
退職金に関する規定については、国家公務員退職手当法という法律がございまして、この第十三条第二項に基づいて、法務大臣、任命大臣、任命権者というのは退職金支払の差止め処分をできるという規定になってございます。どういう場合にするか。一号基準、調査によって犯罪があると思料するに至ったとき。
○後藤(祐)委員 法令にのっとって、だから私は、退職手当法にのっとって聞いているんです。自主都合の退職の場合の規定があるから、その規定で支給される満額、払われるんですかと聞いています。
人事院に聞きますけれども、訓告の場合は、私も確認していますけれども、国家公務員退職手当法によれば、退職金、減給されるんですか。お答えください。
最高裁判所の判例、これは退職手当法における退職手当、ここでも譲渡自体を無効と解すべき根拠はない、このような判例が出ておりまして、譲渡自体を無効と解すべきいわゆる根拠はない、こういうことが示されているところでございます。 一方で、今議員からも何度か御紹介のございました労働基準法の第二十四条において、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」
的確に対応していくという趣旨、目的が同一である法案を束ねて改正することとしており、具体的には、国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員退職手当法、検察庁法、検察官の俸給等に関する法律、自衛隊法、防衛省の職員の給与等に関する法律、七本ですか、を束ねております。(黒岩委員「七本でいいんですか」と呼ぶ)十本。ごめんなさい。
今おっしゃいましたよね、退職手当法に関連して何ができるか。つまり、禁錮刑やあるいは懲戒免職に相当する処分を受けた行為のときには対応しないとだめなんですよ。退職しているしていないは関係ないんです。 ついては、ここまで、刑事告訴までなって、外務省が動かなくて、それで警察が動いて黒だったとわかったら、もうこれは、外務省、ただでは済みませんよ。
さらに、退職手当法については先生御指摘のとおりでございますので、そこの要件が満たされる場合には必要な措置を講じてまいりたいと思います。 さらに、調べることがどこまでできるか、これは、何ができるか更に検討してまいりたいと思います。
その上で、先生から御指摘のございましたように退職手当法上の措置というものもございますので、これは、その要件が満たされた場合にはそれに応じて必要な措置をとっていくということであろうかと思います。 追加調査等につきましては、何が必要か、何が適切か更に検討してまいりたいと思います。
まず、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程の一部改正に関する件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定を整理しようとするものでございます。 次に、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正に関する件は、政府職員の給与改定に準じて、国会職員について同様の措置を講じようとするものでございます。 以上でございます。
午前十一時三十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第六号 平成二十九年十二月八日 午前十一時三十分開議 第一 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第二 一般職の職員の給与に関する法律等の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第三 特別職の職員の給与に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 国家公務員退職手当法等
○議長(伊達忠一君) 日程第二 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 日程第三 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 日程第四 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長榛葉賀津也君。
○議長(伊達忠一君) 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
この国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案でありますけれども、防衛省の職員の皆様も退職時にはこれに基づいて算定がなされます。今回、人事院では、これらの退職給付、つまり退職手当に加え、使用者拠出分の共済年金給付を加えた額について官民較差を是正するとの観点から見直しを行うよう勧告がなされました。
○田村智子君 私は、日本共産党を代表して、一般職給与法改正法案に賛成、特別職給与法改正法案及び退職手当法改正法案に反対の討論を行います。 国家公務員退職手当の法改定は、支給水準を平均で七十八万円引き下げるものであり、二〇一二年に約四百万円引き下げたことに続く引下げです。 公務員の退職手当は後払いの賃金で、労働条件であることは一九七八年の最高裁判例で示されています。
○委員長(榛葉賀津也君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 三案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
午後一時開議 第一 旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) 第三 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 国家公務員退職手当法等
次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程の一部改正の件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定の整理を行おうとするものであります。 次に、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件は、政府職員の給与改定に準じて国会職員の給料月額の改定等、所要の改正を行おうとするものであります。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。